電話サービス Telephone Service
以下の内容は、「NTT東日本・電話サービス契約約款」に基づく。
契約内容の法的要件
- 電話サービス契約とは、電気通信事業者が、主として通話の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備(電話網)を使用して電気通信役務を提供することを約し、契約相手方(契約者)がこれに報酬(料金)を支払うことを約する契約
- ファクシミリ等、通話以外の通信であって、符号・影像を伝送する通信は、電話サービス契約に基づき行われ得る
- 電話サービス契約には、主として以下のような契約種類がある
- 加入電話
- 着信用電話
- 緊急通報用電話
- 内部通話用電話
電気通信事業者の義務
一般
- 加入電話契約に基づき電気通信事業者は、電話サービス取扱所(電話局)に設置される交換設備と契約者が指定する場所との間に電気通信回線(契約者回線)を設置して、電話サービスを提供する義務を負う
- サービス提供のために使用される電気通信設備は、「事業用電気通信設備規則」に適合したものでなければならない(電通事41条)
- 加入電話契約者から請求があったときは、契約者回線ごとに、電気通信事業者は契約で定める端末設備を提供する義務を負う
義務の範囲
- 契約者(ユーザ)が、複数の事業者の回線を利用して通話を行う場合、相互接続点を境に各事業者が別個の契約に基づき、契約者に対して独立にそれぞれの自己の名で電気通信役務を提供する
- 役務不提供による損害賠償責任についても同様である
役務不提供の損害賠償責任
免責事由
- 電話サービスを提供すべき場合において、電気通信事業者の責に帰すべき理由によりその提供をしなかったとき、その電話サービスが全く利用できない状態(全ての通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含む)にあることを電気通信事業者が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続しなければ、損害賠償責任は生じない
- 免責理由
- 瞬断的なサービス中断は技術上不可避的である
- 短時間のサービス中断には原因の立証が困難なケースが多い
- 低廉な料金を維持するためにはある程度の責任を免責することが必要
賠償額の定型化
- 役務不提供による損害賠償額については、電話サービスが全く利用できない状態であることを電気通信事業者が知った時刻以後その状態が連続した時間につき24時間刻みで日数を計算し、日割でその日数に対応する基本料金・前6ヶ月平均の通話料金及び相互接続通話料金・接続付加料金等の合計額を当該加入電話契約者の損害額とみなして、その額を賠償する
- 定型化の理由
- 料金内容が通信内容の経済的価値に関係なく一律に定められている
- 個々の契約者の事情を斟酌すべきではないため
- 一般家庭の加入電話契約者が自己の損害額を立証するのは困難である
- 低廉な料金水準を維持すべき社会的要請がある
- 料金内容が通信内容の経済的価値に関係なく一律に定められている
損害保険と賠償責任保険
- 電信・電話の中継の中断や阻害により加入電話契約者に生じる損失(喪失利益)および収益減少防止費用は、企業費用・利益総合保険により補填される
- 賠償責任保険の一種として、情報サービス業者・電気通信事業者特別約款がある
加入電話契約者の義務
料金支払義務
- 加入電話契約者は、電話サービスの提供を受けている期間中、電気通信事業者に対し約款で定められたところに従い、基本料金を支払い、かつ自己の契約者回線から発信された通話に関する通話料金を支払う義務を負う(約款71条)
- 料金の支払い方法は、
- 原則として月払い(約款77条・料金表通則)
- 持参債務(商516条、約款77条・料金表通則)
- 支払期日を経過しても料金を支払わないときは、
- 延滞利息が課される(約款80条:年率14.5%)
- 理由・開始日・期間をあらかじめ契約者に通知したうえで電話サービスの利用停止の措置をとることができる(約款59条)
その他の義務
- 加入電話契約者には、電気通信事業者が契約に基づき設置した電気通信設備の移動、取り外し、変更、分解、損壊等をしてはならない等、善良な管理者としての設備保管義務が課される(約款91条1項)
- これに違反した場合、
- 加入電話契約者は修繕費用の支払い義務を負う(約款91条2項)
- 電話サービスの利用停止および加入電話契約の解除事由となる(約款24条1項・59条1項)
契約の成立と終了
契約の成立
- 締約強制
- 業務区域内で加入電話契約の申込みを受けたとき、申込者に料金などの不払いの事実またはその恐れがある等の正当な理由がない限り、電気通信事業者は承諾を拒むことができない(電通事25条1項)
- 電気通信事業者は、申込を受け付けた順序に従って承諾をする(約款13条1項)
- 契約締結時に支払うべき費用
- 施設設置負担金等
- 加入電話契約の締結につき承諾を受けたときは、約款に定められたところに従い契約者は、
- 施設設置負担金の支払い義務を負う(約款74条)
- 工事費の支払い義務を負う(約款75条)
- 加入電話契約の締結につき承諾を受けたときは、約款に定められたところに従い契約者は、
- 電話加入権の譲渡・質入れ
- 電話加入権は、譲渡することができる(電通事附9条、旧公衆電通38条2項)
- NTT東日本・NTT西日本の承認は譲渡の効力要件である(電通事附9条、旧公衆電通38条1項)
- 譲受人は加入電話契約者が有していた一切の権利・義務(未納支払義務等)を承継する(電通事附9条、旧公衆電通38条3項)
- 一定の金融機関を権利者とする質権を設定することもできる
- 施設設置負担金等
- 携帯電話契約のクーリングオフ
- 携帯電話端末サービスの役務の提供に関する契約を締結した利用者には、契約書面(電通事26条の2第1項)の受領日等から起算して8日を経過するまでの間、クーリングオフが認められる(電通事26条の3)
- 理由
- 利用者が利用前に利用可能な場所等を確実に知ることが困難
- 料金体系が複雑である 等
契約の終了
- 加入電話契約者は、所属電話サービス取扱所に書面で通知することにより将来に向かって加入電話契約を解除することができる(約款23条)
- 加入電話契約者側から解除がなされる例は少ない
- 理由
- 加入電話回線の移転請求ができる(約款17条)
- 電話加入権の譲渡ができる
- 電話加入権の利用休止ができる(約款20条)
- 理由
- 電気通信事業者は、加入電話の利用を停止された加入電話契約者がなお契約違反の事実を解消しない場合、または、利用停止前でも当該加入電話契約者の契約違反の事実が電気通信事業者の業務遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる場合、同人に予め通知の上、加入電話契約を解除することができる(約款24条)
ビジネスモデル体系(概要)
Class | Block | 説明 |
---|---|---|
ターゲット Target | 顧客セグメント Customer Segments | 企業が関わろうとする顧客を明確にする (顧客としないセグメントは無視する) |
顧客との関係 Customer Relationships | 顧客獲得・顧客維持・販売拡大の3点について、 顧客とどのような関係を構築したいか | |
チャネル Channels | 顧客セグメントとのコミュニケーションの方法 顧客セグメントに価値を届ける方法 | |
バリュー Value | 価値提案 Value Propositions | 対象顧客に対して、企業が提供できるベネフィットの総体 顧客が必要とする製品とサービスの組み合わせ |
ケイパビリティ Capability | リソース Key Resources | ビジネスモデルの実行に必要な経営資源の明確化 リソース獲得に必要な対価と収益の流れの相対的関係 |
主要活動 Key Activities | 価値提供するために欠かせない活動 製造・問題解決・プラットフォーム・ネットワーク | |
パートナー Key Partners | どのリソースをサプライヤーから得ているか どの主要活動をパートナーが行っているか | |
収益モデル Profit Models | コスト構造 Cost Structure | ビジネスモデルの運営にあたって発生する全てのコスト |
収益の流れ Revenue Streams | 企業が顧客セグメントから生み出すキャッシュフロー 顧客が支払いたいと思っている対象と望む支払方法 |
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