[定点観測] 経営指標 企業ランキング2024.3.29 追加しました
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原価計算基準一 原価計算の目的(一)財務諸表作成目的

基準一 原価計算の目的(一)財務諸表作成目的 マネジメント
基準一 原価計算の目的(一)財務諸表作成目的

原文

第一章 原価計算の目的と原価計算の一般的基準

一 原価計算の目的

(一) 企業の出資者、債権者、経営者等のために、過去の一定期間における損益ならびに期末における財政状態を財務諸表に表示するために必要な真実の原価を集計すること。

第一章 原価計算の目的と原価計算の一般的基準|原価計算基準

解説

この目的は、原価計算と財務会計との有機的結合を指示するものである。

原価計算によって求められる原価は、棚卸資産の価額となって貸借対照表(B/S)に計上される。また、売上原価や販管費となって期間費用を構成することで損益計算書(P/L)に計上される。

ここから、適正な財政状態の表示、および適正な経営成績(期間業績)の表示のため、真実の原価の算定が利害関係者の保護の観点から要求される。

ポイント

真実の原価

原価計算基準における「真実の原価」は財務諸表作成目的に資する原価である。日本のこれまでのGAAP(一般に公正妥当と認められた会計基準)においては、取得原価主義を前提にした原価である。

原価計算基準は、実際原価の他に、予定原価標準原価も認めてはいる。

しかし、実際原価と予定原価等の間の原価差額が大きくなることを予防したり(基準一四)、適正な原価差異の会計処理を指示したりしている(基準六(一)3、四七)ことから、ベースは実際原価といえる。

利害関係者の範囲

原価計算基準が設定された経緯から、この利害関係者には、一般的な財務会計目的(制度会計目的)で対象となる社外の利害関係者(投資家、株主、債権者、税務当局、規制当局など)だけでなく、社内における財務諸表の利用者(経営者)も含むとされている。

すなわち、外部報告用の財務会計目的(制度会計目的)、内部報告用の管理会計目的の双方をカバーするものである。

原価計算基準 逐条詳解

前文

第一章 原価計算の目的と原価計算の一般的基準

一 原価計算の目的

(一)財務諸表作成目的

(二)価格計算目的

(三)原価管理目的

(四)予算管理目的

(五)基本計画設定目的

二 原価計算制度

三 原価の本質

(一)経済価値消費性

(二)給付関連性

(三)経営目的関連性

(四)正常性

四 原価の諸概念

(一)実際原価と標準原価

1. 実際原価

2. 標準原価

(二)製品原価と期間原価

(三)全部原価と部分原価

五 非原価項目

六 原価計算の一般的基準

(一)財務諸表作成のための一般的基準

(二)原価管理のための一般的基準

(三)予算管理のための一般的基準

第二章 実際原価の計算

七 実際原価の計算手続

第一節 製造原価要素の分類基準

八 製造原価要素の分類基準

(一)形態別分類

(二)機能別分類

(三)製品との関連における分類

(四)操業度との関連における分類

(五)原価の管理可能性に基づく分類

第二節 原価の費目別計算

九 原価の費目別計算

一〇 費目別計算における原価要素の分類

一一 材料費計算

一二 労務費計算

一三 経費計算

一四 費用別計算における予定価格等の適用

第三節 原価の部門別計算

一五 原価の部門別計算

一六 原価部門の設定

一七 部門個別費と部門共通費

一八 部門別計算の手続

第四節 原価の製品別計算

一九 原価の製品別計算および原価単位

二〇 製品別計算の形態

二一 単純総合原価計算

二四 総合原価計算における完成品総合原価と期末仕掛品原価

二五 工程別総合原価計算

二六 加工費工程別総合原価計算

二七 仕損および減損の処理

二八 副産物等の処理と評価

二九 連産品の計算

三〇 総合原価計算における直接原価計算

二二 等級別総合原価計算

二三 組別総合原価計算

三一 個別原価計算

三二 直接費の賦課

三三 間接費の配賦

三四 加工費の配賦

三五 仕損費の計算および処理

三六 作業くずの処理

第五節 販売費および一般管理費の計算

三七 販売費および一般管理費要素の分類基準

三八 販売費および一般管理費の計算

三九 技術研究費

第三章 標準原価の計算

四〇 標準原価算定の目的

四一 標準原価の算定

四二 標準原価の改訂

四三 標準原価の指示

第四章 原価差異の算定および分析

四四 原価差異の算定および分析

四五 実際原価計算制度における原価差異

四六 標準原価計算制度における原価差異

第五章 原価差異の会計処理

四七 原価差異の会計処理

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